本当は恐ろしい、MySQLのライセンス?


(2012/02/10追記:まぎらわしいのでタイトルに「?」を追加しました。)
ここ数日、MySQLのライセンスに悩んでいました。きっかけは知り合いがFacebookに書き込んだ以下のコメントです。

MySQLのライセンスの話から、GPLについて調べてた。受託開発でGPLライセンスのプロダクトを利用する場合の、納品についてのライセンス形態について、まだ理解できていない。

「えっ、MySQLのライセンスはGPLだよね、それなら簡単でしょ。」って思い、コメントしたのですが...少し気になって調べると驚くべき記事がありました。
MySQL ライセンスで頭が痛い: http://d.hatena.ne.jp/kurosaka/20071214/p1 より

企業ユーザは100% MySQL AB社にライセンス費用を支払わなければならない感じ。

また上記のブログには以下のように追記されている。

GPL を遵守して MySQL を使用してはいるが、それが営利目的で使われているのなら、MySQL AB 社に商用ライセンスというお金を支払う義務があると、そういうことでおkなの?

これを読んでよく分からなくなってしまった。MySQLのライセンスって普通のGPLではなく、別の条件があるのか!?と思ってさらに調べた。
MySQL のライセンスポリシー (バージョン 5.1、2006 年 3 月 16 日)
英語: http://www.mysql.com/about/legal/licensing/index.html より

For Commercial OEMs, ISVs and VARs:
For OEMs, ISVs, and VARs who distribute MySQL with their products, and do not license and distribute their source code under the GPL, MySQL provides a flexible OEM Commercial License.

日本語: http://www-jp.mysql.com/about/legal/licensing/index.html より

営利目的の使用が発生する OEM、ISV、VAR での使用:
GPL に基づいてソースコードをライセンシング・頒布することなく、MySQL を自社製品とともに頒布したいと考える OEM、ISV、VAR のお客様は、MySQL を柔軟な OEM 商用ライセンスでご利用いただくことができます。

なんだこれ。これを読んで私は迷宮入りしました。
そして、とどめは「MySQL - ライセンス早分かり http://www.softagency.co.jp/products/mysql/license/ 」です。これを読むとMySQLを利用するアプリケーションの多く *1 はライセンスを買わないといけないような気がしてきます。(おー、こわっ)
ここで以下の記事を読んで少し安心しました。
「これからはGPL v2で行く」- MySQLのライセンス変更を巡る諸問題: http://news.mynavi.jp/articles/2007/01/22/mysql/index.html より

WebサーバのバックエンドとしてMySQLを使う場合には、MySQL自身を販売しているわけではなく、同梱しただけの「集約」に該当するため、ライセンスを購入する必要はない。

あと、「頒布」って言葉が分からなかったのでそれも調べました。
http://www.weblio.jp/content/%E9%A0%92%E5%B8%83?dictCode=CSKRY より

頒布
有償であるか、無償であるかを問わず、著作物の複製物(例えば、印刷物、DVD、CDなど)を、公衆(不特定又は特定多数)に譲渡(配布、販売等)又は貸与する行為を言います(第2条第1項第19号)。なお、公衆への譲渡又は貸与ですので、例えば特定の一人に渡すことは頒布にならないことになりますが、映画の著作物については、例えば公衆に上映するために特定の一人に渡す場合であっても、例外的に頒布になります。

うーん、どうなのよMySQL。「もうOracleに聞くしか!!」って思いつめていたときに、会社の上司に確認したところ「MySQLGPLでしょ。」と一言。
あらためてMySQL Community Serverのダウンロード、インストールをしてライセンスを確認すると普通のGPLv2でした。そもそも、ダウンロードのページに書いてあるじゃん。

商用ライセンス(commercial licenses)は「can」なのよね。「must」や「should」ではなくて「商用ライセンスも利用できる」なのよ。GPLに従ったMySQLと、開発したアプリケーションを一緒に使っても、GPL的に問題ない場合 *2 は商用ライセンスにする必要はありません。
ということで、すっきりしました。
結局、
「本当は恐ろしくない、MySQLのライセンス」
でしたね。間違ったタイトルでごめんなさい。

*1:GPLなどのオープンソースウェアとしてライセンスしていないアプリケーション

*2:それってどんなとき?ってのはここでは説明しません。詳しくは専門家に聞いてくださいw